2017-05-09 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
○本村(伸)委員 除山坑口の付近に仮置き場をつくるというふうに言っておりますけれども、そこが最終の残土置き場になるのではないかということで、地元の皆さんは不安に思っているわけです。そして、大鹿村村内で説明がJR東海からあったときに、松川のところで受け入れがあるんだというような虚偽の説明もあったわけです。
○本村(伸)委員 除山坑口の付近に仮置き場をつくるというふうに言っておりますけれども、そこが最終の残土置き場になるのではないかということで、地元の皆さんは不安に思っているわけです。そして、大鹿村村内で説明がJR東海からあったときに、松川のところで受け入れがあるんだというような虚偽の説明もあったわけです。
残土置き場、最終的な残土の処理場についてもまだ最終決定はされていないところがほとんどだというふうに思いますし、工事が始まって、仮残土置き場も、今、確定というよりは、限定はされておるようですが、そのエコパークの地域内に大量の残土が発生する、そして工期は約十年という工期になるわけでございまして、この状況が、エコパーク登録をされた南アルプス周辺、エコパークの理念に本当に沿っているものなのかどうかということを
崩壊が起きれば、発生残土置き場も崩壊することは明らかです。さまざまな問題を抱える残土処理を、JR東海は、大規模な崩壊が発生したとしても、発生土置き場の存在による影響は非常に小さいと考えられる、このようにしているわけです。このような楽観的な評価の上に立つ残土処理方針を認可した、この根拠をお聞かせください。
長野県の豊丘村で、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の地域をリニアの残土の最終残土置き場にする計画をJR東海が村に対して言ってきたというお話をお伺いいたしました。静岡県でも残土置き場が過去に崩落したことがあるような、大変危険な地域だということも伺っております。こういう災害を誘発するようなことが絶対にあってはならないというふうに思います。
静岡県でも、残土置き場の変更等が要請されていた。 こうした要望は大臣意見には具体的になかったものだけれども、では、JR東海は補正版でこの要望に応えているのかどうか、確認しておきたいと思います。
○大野政府参考人 昨夜十九時四十分ごろ、大阪府の府道でございます余野茨木線沿いの民有地の残土置き場より土砂が崩落いたしまして、府道約三百メートルの区間の通行どめ、それから、一部世帯では停電が発生いたしました。 昨夜二十一時ごろより土砂の撤去等を実施いたしておりますが、二次災害の可能性もございますため、一時半に作業を中断いたしました。
これは、残土置き場、それから機材置き場、使わなくなった建設機材を置いた、ちょっと短期間駐車場として使わせてもらった、これはよくあるケースです。ほかは八十何件ですか、それは文書で言われてすぐ直した。そして、二件だけそういうのがまだ残っている。これに対して、輿石さんのところは、庭木が置かれ、石が敷かれ、もう完全な庭園となっているわけですね。小里さんが見てこられたわけですね。
その二件につきましては、いわゆる残土置き場なり、作業場、資材置き場、露天駐車場というようなことで原状回復命令が出されたというケースでございます。これについて、現在、その後のフォローをしている、そういう状況でございます。
二つ目は、残土置き場や造成地等において、土壌汚染地から搬出された汚染土壌が不適正に処理される事例が見られると。つまり、不適切に汚染土壌が搬出されているということがこの立法事実の二番目に書かれているわけであります。 そこで、この二番目に書かれた搬出された汚染土壌の不適正処理、件数と量が一体どのぐらいあるものなのか、お伺いします。
一方で、残土置き場や造成地等において、土壌汚染地から搬出された汚染土壌が不適正に処理される事例も見られます。 こうした現状にかんがみ、土壌汚染の状況の把握のための制度の拡充、講ずべき措置の内容を明確化するための規制対象区域の分類、汚染土壌の適正処理の確保に関する規定の新設等所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
具体的には、出てきたところのものはもちろん処理をし、そしてその調査をいたしましたが、その中のものはちょっとさわることができませんので、具体的には残土置き場の現地にそのまま置いた状況にいたしております。
この件につきましては、現在、国土交通省が残土置き場内の現地調査を引き続き行っているものと承知しております。外務省といたしましては、右調査と不審物の分析結果につきまして国土交通省から連絡を受け次第、関連情報を速やかに化学兵器禁止機関技術事務局に提出することになります。
当該残土置き場周辺につきましては、神奈川県警機動隊が十一月十五日に実施した化学検知の結果、異常は現在のところ認められなかったということでございます。 さらに、国土交通省といたしましては、安全対策連絡会議の議論を踏まえまして、十一月十六日から継続した化学検知及び残土置き場周辺のフェンスの設置工事を実施するとともに、十一月二十二日には周辺の土壌調査、水質調査を実施いたしました。
残土置き場は、これから漏れ出したらいけませんので、鋼矢板を打ちまして、今、これをぐるっと囲む工事をいたしておりまして、フェンスの設置工事、周辺の土壌調査、水質調査等を実施するなど、万全を尽くしているところでもございます。
現在は、住民の安全対策を図るために、安全対策連絡会議を十一月十三日に開催いたしまして、二十四時間態勢の現場管理あるいは化学検知器によるモニタリング、残土置き場周囲のフェンス設置工事、土壌調査、水質調査を実施するなど、現場安全対策に万全を尽くしているところではあります。
残土置き場には、今、周囲に鉄さくをめぐらしまして、横浜国道工事事務所が二十四時間体制で警備をしているということでございますので、とりあえずは人が侵入できないようになっているということでございます。 しかし、一方で、残土そのものにつきましては現在はむき出しの状態でございまして、残土そのものはマスタードガス、イペリットガスなどにより汚染されたことが間違いない。
具体的には、残土置き場内の現地調査の結果、残土上にビール瓶等不審物があれば、これを搬出して適切に管理するとともに、速やかに内容物の分析を行い、その結果を踏まえ、外務省に対し化学兵器禁止機関への情報提供の要請を行う予定としております。
これらの工事現場と残土置き場周辺につきましては、神奈川県警機動隊が十一月十五日に実施した化学検知の結果、異常は認められてはおりません。 さらに、国土交通省といたしましては、安全対策連絡会議での議論を踏まえて、十一月十六日から継続して化学検知を行うとともに、残土置き場周囲のフェンス設置工事を開始したところであります。
そういう、要するに、だれが考えてみても非常識なものをもう一回調べなければわからぬなんということでは私は困るのでありまして、やはりそこにはちゃんと契約があったわけだから、残土置き場として借りたのだから、契約どおりに終わったら残土排除して農地として返す。
その残土置き場といたしまして、周辺の農家から農地を借りまして、そこへ一時的にその残土を置く、そして工事が終わった場合におきましては残土を排除してもとどおりの農地としてお返しをする、こういう契約を結んで工事が進められたわけなのであります。
ということで、「これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合」ということで、県営工事で残土置き場とする際に、県が事業工事としていわば残土を捨てるための権利を取得したわけでございまして、この限りでは、一時転用、永久転用を問わず転用許可が除外されているということは否定できないだろうと思います。ただ、それが趣旨に合致しているかどうかという問題は、私なお残っているだろうと思います。